失業保険の個別延長。
失業保険の受給日数が180日で先日最後の認定日に呼ばれて、
個別延長で60日の延長が決まりました。
この延長は1回で終わりになるのでしょうか?
失業保険の受給日数が180日で先日最後の認定日に呼ばれて、
個別延長で60日の延長が決まりました。
この延長は1回で終わりになるのでしょうか?
個別延長給付は平成21年3月31日からの会社都合退職者に摘要されています、1回のみで終了です、これ以上の延長はありません。
会社が倒産し失業保険の手続きをしないといけないのですが、今回は雇用保険に加入してして5ヶ月だったので給付資格がないらしいのです。前回の会社を自己都合で去年10月末に退社し、受給資格を得ていたのですが、全く受給することなく今回の会社に入社しました。この場合、前回の受給資格で給付を受けることは可能でしょうか?また、その場合、待機期間はどのようになるのでしょうか?宜しくお願い致します。
一年以内の就職だったら、雇用保険は継続されると思います!
前回給付金もらっていないのであれば、大丈夫ですよ!
会社倒産の場合は、すぐにもらえると思います。
ハローワークに電話で確認したほうがいいですよ。
前回給付金もらっていないのであれば、大丈夫ですよ!
会社倒産の場合は、すぐにもらえると思います。
ハローワークに電話で確認したほうがいいですよ。
雇用保険について。
今、失業保険を受給してるのですが、次の認定日にいけないかもしれません。理由は親戚の容態があまり良くないので病院に行かないといけないかもしれません。この時はどんな証明書を提出したらいい
のでしょうか?電話でこういうふうな事情があり認定日を変更して下さいで通用しますか?教えて下さい!
今、失業保険を受給してるのですが、次の認定日にいけないかもしれません。理由は親戚の容態があまり良くないので病院に行かないといけないかもしれません。この時はどんな証明書を提出したらいい
のでしょうか?電話でこういうふうな事情があり認定日を変更して下さいで通用しますか?教えて下さい!
(補足後)
>>しおりは見てるのですが、親戚の危篤の場合はどの証明書を提出したらよいのですか?それらしい証明書類がないのですが、どうしたらいいですか?
証明書類はハローワークに電話をし確認してください。また、親族の定義が何親等かも「雇用保険受給資格者のしおり」には記載がありませんので、併せてご確認ください。確認するときは、電話でハローワークの職員の名前をご確認ください。
以下は、補足前にも記載しましたが、再度記載です
認定日の変更
上記の理由により「認定日」に来所できないときは、事前に申し出て、ハローワークの指示を受けてください。
-----------------------------------------------------------------------
>>この時はどんな証明書を提出したらいい
>>
>>のでしょうか?電話でこういうふうな事情があり認定日を変更して下さいで通用しますか?
お持ちの「雇用保険受給資格者のしおり」に以下のような記載はありませんか。お持ちの「雇用保険受給資格者のしおり」をご確認ください。
認定日の変更は以下の理由だけです。
・就職したとき。(認定日当日のみ働くような、ごく短期間のものを含む。)
・就職のために採用試験、面接、その他資格試験を受けなければなりないとき。
・本人の病気、けが、結婚、その他同居の親族の看護、親族が危篤状態にあるかまたは死亡したとき。
認定日の変更
上記の理由により「認定日」に来所できないときは、事前に申し出て、ハローワークの指示を受けてください。
なお、突然の病気などのために事前に申出ができないときは、当日電話により連絡し、ハローワークの指示を受けてください。
(電話に出た職員の名前を必ず確認しておいてください。)
ただし、この場合は、採用証明書、面接証明書、医師の診断書(または「雇用保険受給資格者のしおり」にある傷病証明書でも可能)など、その事実がわかる証明書が必要になります。
>>しおりは見てるのですが、親戚の危篤の場合はどの証明書を提出したらよいのですか?それらしい証明書類がないのですが、どうしたらいいですか?
証明書類はハローワークに電話をし確認してください。また、親族の定義が何親等かも「雇用保険受給資格者のしおり」には記載がありませんので、併せてご確認ください。確認するときは、電話でハローワークの職員の名前をご確認ください。
以下は、補足前にも記載しましたが、再度記載です
認定日の変更
上記の理由により「認定日」に来所できないときは、事前に申し出て、ハローワークの指示を受けてください。
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>>この時はどんな証明書を提出したらいい
>>
>>のでしょうか?電話でこういうふうな事情があり認定日を変更して下さいで通用しますか?
お持ちの「雇用保険受給資格者のしおり」に以下のような記載はありませんか。お持ちの「雇用保険受給資格者のしおり」をご確認ください。
認定日の変更は以下の理由だけです。
・就職したとき。(認定日当日のみ働くような、ごく短期間のものを含む。)
・就職のために採用試験、面接、その他資格試験を受けなければなりないとき。
・本人の病気、けが、結婚、その他同居の親族の看護、親族が危篤状態にあるかまたは死亡したとき。
認定日の変更
上記の理由により「認定日」に来所できないときは、事前に申し出て、ハローワークの指示を受けてください。
なお、突然の病気などのために事前に申出ができないときは、当日電話により連絡し、ハローワークの指示を受けてください。
(電話に出た職員の名前を必ず確認しておいてください。)
ただし、この場合は、採用証明書、面接証明書、医師の診断書(または「雇用保険受給資格者のしおり」にある傷病証明書でも可能)など、その事実がわかる証明書が必要になります。
7月いっぱいで仕事を辞めました。約5年つとめていてパートでしたが雇用保険も払っていました。辞めてから2ヶ月たってしまいましたが失業保険を受給することはできますか?今は働いていません。
前の務めていた会社で「離職証明」を貰い管轄のハローワークへ行けば手続き出来ますよ。失業保険を貰う条件は次のところを探す働く意志のある方ですので、就活すれば貰えます。私も同じ5年間務めていたところの裏切りで7月に会社を辞めましたが失業保険を貰えたので助かりました。お互いに頑張りましょう!
失業保険の求職活動についてお答え願います。
5月26日~6月1日の待期を過ぎて、
6月23日の初回の認定日までに6月9日にあった説明会と6月12日にパソコン閲覧の求職活動をしました。
失業認定申告書にその2回を記入して初回の認定日の日に出したら、雇用保険受給資格者証に求職活動実績2回と書いてありました。
私は自己都合退職なので2回目の認定日までに3回の求職活動が必要です。
なので初回の認定日の帰りにパソコン閲覧の求職活動をまたしました。
これで3回求職活動したという事になるのでしょうか?
初回認定日の日に新しく失業認定申告書をもらったのですが、これには前の失業認定申告書に書いてないあと1回のを書いたらいいのでしょうか?
5月26日~6月1日の待期を過ぎて、
6月23日の初回の認定日までに6月9日にあった説明会と6月12日にパソコン閲覧の求職活動をしました。
失業認定申告書にその2回を記入して初回の認定日の日に出したら、雇用保険受給資格者証に求職活動実績2回と書いてありました。
私は自己都合退職なので2回目の認定日までに3回の求職活動が必要です。
なので初回の認定日の帰りにパソコン閲覧の求職活動をまたしました。
これで3回求職活動したという事になるのでしょうか?
初回認定日の日に新しく失業認定申告書をもらったのですが、これには前の失業認定申告書に書いてないあと1回のを書いたらいいのでしょうか?
新しい失業認定申告書に、今回のパソコン閲覧を書けば、
前回の2回の求職活動とあわせて、合計3回以上求職活動をしたということになりますよ。
不安を一掃したいのであれば、ハローワークで確認をしておくといいですよ。
前回の2回の求職活動とあわせて、合計3回以上求職活動をしたということになりますよ。
不安を一掃したいのであれば、ハローワークで確認をしておくといいですよ。
職業訓練を受けたいのですが・・・
会社都合による9月30日退職10月1日より無職です。
雇用保険加入期間は1年です。現在27歳。
現在失業保険の手続きをしていないのですが、1月7日開始の6ヶ月間の訓練を考えています。
受かるかはわかりませんが、できる限りのことをしたい存分です。
雇用保険受給資格者で入校日までに「支給残日数が3分の1位以上ある人」が受講資格があるようですが、
頂いた資料では「給付制限が無い方の残日数は1」となっていました。
「給付制限」とは自己都合の方が3ヶ月待機するという制限のことでしょうか?
そしたら、会社都合で1週間待機するのでこれも給付制限に当てはまるのではないのでしょうか?
条件として会社都合による退職で90日の給付です。
会社都合による9月30日退職10月1日より無職です。
雇用保険加入期間は1年です。現在27歳。
現在失業保険の手続きをしていないのですが、1月7日開始の6ヶ月間の訓練を考えています。
受かるかはわかりませんが、できる限りのことをしたい存分です。
雇用保険受給資格者で入校日までに「支給残日数が3分の1位以上ある人」が受講資格があるようですが、
頂いた資料では「給付制限が無い方の残日数は1」となっていました。
「給付制限」とは自己都合の方が3ヶ月待機するという制限のことでしょうか?
そしたら、会社都合で1週間待機するのでこれも給付制限に当てはまるのではないのでしょうか?
条件として会社都合による退職で90日の給付です。
会社都合なら入校日に1日あれば大丈夫です。
心配ならハロワに電話で聞くとよいですよ。それが安心です。
私自身体験した注意点は私が通った訓練は入校式の日ではなく講義が始まる日に1日残ってないとダメでした。
待機期間と給付制限期間は違うと思います。
会社都合だから給付制限はないです。
補足みました。
金額はよくわかりません。ただ私も会社都合で退職してハロワでも冊子もらいましたが、理由で金額がかわらないような?
年齢とかでは変わりましたが…。
万が一があるから、いちおハロワで聞いてから動いてほしいのですが、もう失業手当の手続きされたほうが、訓練開始しても伸びますよね。
正直失業手当をあてにしてしまいましたが、あくまでも訓練を受ける人もその前提には就活をしないとです。
訓練の面接などでも失業してからどう就活してきたか聞かれました。
気持ちは訓練に通ってから就職!と思っても、行動は今からしていないとです。
職業訓練受けたら必ず就職できるわけではないですから。
心配ならハロワに電話で聞くとよいですよ。それが安心です。
私自身体験した注意点は私が通った訓練は入校式の日ではなく講義が始まる日に1日残ってないとダメでした。
待機期間と給付制限期間は違うと思います。
会社都合だから給付制限はないです。
補足みました。
金額はよくわかりません。ただ私も会社都合で退職してハロワでも冊子もらいましたが、理由で金額がかわらないような?
年齢とかでは変わりましたが…。
万が一があるから、いちおハロワで聞いてから動いてほしいのですが、もう失業手当の手続きされたほうが、訓練開始しても伸びますよね。
正直失業手当をあてにしてしまいましたが、あくまでも訓練を受ける人もその前提には就活をしないとです。
訓練の面接などでも失業してからどう就活してきたか聞かれました。
気持ちは訓練に通ってから就職!と思っても、行動は今からしていないとです。
職業訓練受けたら必ず就職できるわけではないですから。
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