派遣の失業保険について教えて下さい。
現在医療事務の派遣で大手の病院に勤めて2年になります。
毎年派遣会社の入札を行うのですが、今年うちの派遣会社が金額の関係できられてしまいました。五月までの契約で、六月からの仕事がありません。うちの派遣会社は他に近辺に病院をもっておらず、失業保険は会社都合にしてくれるようですが、失業中のヤフオクの収入はバイト扱いになるのでしょうか?職安にはヤフオクってばれるのでしょうか?
また、もし六月から今の派遣会社をやめ、うちの病院を落札した派遣会社に移った場合、失業保険はまた1からになるのですか? 今までの二年は無効になるのですか?
どなたか教えて下さい。いきなり仕事がなくなりほんとに困っています。宜しくお願いします。
現在医療事務の派遣で大手の病院に勤めて2年になります。
毎年派遣会社の入札を行うのですが、今年うちの派遣会社が金額の関係できられてしまいました。五月までの契約で、六月からの仕事がありません。うちの派遣会社は他に近辺に病院をもっておらず、失業保険は会社都合にしてくれるようですが、失業中のヤフオクの収入はバイト扱いになるのでしょうか?職安にはヤフオクってばれるのでしょうか?
また、もし六月から今の派遣会社をやめ、うちの病院を落札した派遣会社に移った場合、失業保険はまた1からになるのですか? 今までの二年は無効になるのですか?
どなたか教えて下さい。いきなり仕事がなくなりほんとに困っています。宜しくお願いします。
臨時収入は、ばれてから返却するよりは先に申告した方が良いと思いますが、ヤフオクの収入がバイトに当たるかは管轄の職安で直接相談された方がいいと思います。
働いて得た収入ではなく、自分の持ち物を処分して得た代金ですから・・。おそらく収入にはあたらないとは思いますが、受給窓口で相談されるのが一番だと思います。
受給金額は、払っていた雇用保険の期間と金額によります。(受給手当は、失業する前6ヶ月以上かけていないと受け取る資格がありません)
以前の派遣会社で、きちんと半年以上雇用保険を払っていたなら・・手当をもらえる期間中に次の仕事が決まれば、再就職手当がもらえるはずです。
なお、再就職手当受給後に再び倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があるそうです。
これで答えになったでしょうか?お役に立てたらいいのですが・・。
働いて得た収入ではなく、自分の持ち物を処分して得た代金ですから・・。おそらく収入にはあたらないとは思いますが、受給窓口で相談されるのが一番だと思います。
受給金額は、払っていた雇用保険の期間と金額によります。(受給手当は、失業する前6ヶ月以上かけていないと受け取る資格がありません)
以前の派遣会社で、きちんと半年以上雇用保険を払っていたなら・・手当をもらえる期間中に次の仕事が決まれば、再就職手当がもらえるはずです。
なお、再就職手当受給後に再び倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があるそうです。
これで答えになったでしょうか?お役に立てたらいいのですが・・。
派遣社員の方におうがいします!!
いまSS社から派遣されています。
3月から失業保険をもらう予定ですが、離職票の
離職理由は「会社都合」「自己都合」のどちらになりますか?
下記を参考にどちらかお答え頂けたら助かります。
宜しくお願いします。
勤務年数 1年半(雇用保険も同じ年数支払い済み)
平成20年3月末 会社を譲渡(契約満了)
契約も初めから3月末で終了になっている。
いまSS社から派遣されています。
3月から失業保険をもらう予定ですが、離職票の
離職理由は「会社都合」「自己都合」のどちらになりますか?
下記を参考にどちらかお答え頂けたら助かります。
宜しくお願いします。
勤務年数 1年半(雇用保険も同じ年数支払い済み)
平成20年3月末 会社を譲渡(契約満了)
契約も初めから3月末で終了になっている。
SS社が株式譲渡でRの傘下に入ることになっても
倒産ではなく子会社化するだけだと思いますので
会社都合はありません。
退職理由は「契約満了」で待機期間はありません。
1週間ですぐでます。
半年以上雇用保険をかけている場合必ず権利が発生します。
派遣の失業保険は社員とは別な制度で用意されています。
社員の失業保険との違いについて
「離職表」を自分で催促してはいけません。
派遣の場合次の仕事を紹介される可能性があるため
離職表を要求すると「自己都合」になってしまいます。
会社から送られてくるのを待ちます。
派遣の決まりでひとつの仕事が終わった後
1ヶ月以内に次の仕事を紹介するか、
離職表を発行するか義務付けられています。
なので1ヶ月待ってこないようなら離職表を催促して問題ありません。
また次の仕事を紹介されて断るつもりなら「自己都合」になります。
倒産ではなく子会社化するだけだと思いますので
会社都合はありません。
退職理由は「契約満了」で待機期間はありません。
1週間ですぐでます。
半年以上雇用保険をかけている場合必ず権利が発生します。
派遣の失業保険は社員とは別な制度で用意されています。
社員の失業保険との違いについて
「離職表」を自分で催促してはいけません。
派遣の場合次の仕事を紹介される可能性があるため
離職表を要求すると「自己都合」になってしまいます。
会社から送られてくるのを待ちます。
派遣の決まりでひとつの仕事が終わった後
1ヶ月以内に次の仕事を紹介するか、
離職表を発行するか義務付けられています。
なので1ヶ月待ってこないようなら離職表を催促して問題ありません。
また次の仕事を紹介されて断るつもりなら「自己都合」になります。
失業給付の条件について
お世話になります。
失業保険の給付についての質問になります。
給付条件として失業前2年間に賃金支払基礎日数が11日ある月が12ヶ月あれば要件を満たすと記憶しておりました。
しかしこのたびハローワークの方より、その前提として丸々1ヶ月間が必要で、その上で上記11日ある事が必要だと言われました。
つまり1/4~12/31で仮に全ての月で賃金支払基礎日数が11日あったとしても、最初の1月が途中からのスタートの為、支給要件を満たさないと言われました。
そういった条文が見当たらず困惑しております。
どなたか解説いただける方いらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
お世話になります。
失業保険の給付についての質問になります。
給付条件として失業前2年間に賃金支払基礎日数が11日ある月が12ヶ月あれば要件を満たすと記憶しておりました。
しかしこのたびハローワークの方より、その前提として丸々1ヶ月間が必要で、その上で上記11日ある事が必要だと言われました。
つまり1/4~12/31で仮に全ての月で賃金支払基礎日数が11日あったとしても、最初の1月が途中からのスタートの為、支給要件を満たさないと言われました。
そういった条文が見当たらず困惑しております。
どなたか解説いただける方いらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
例えば、3月15日に退職した場合3月15日を起算日として過去に遡って計算します。2月16日から3月15日の間に賃金支払の基礎になった日数が11日以上あれば1ヶ月とカウントされます。1月16日から2月15日・・・と遡って計算していきます。これが2年間の間に12ヶ月以上あれば受給資格ありとみなされます。リストラや倒産の場合は1年間に6ヶ月以上あれば受給資格ありとみなされます。
補足 違います。11日というのはわかり易くいえば出勤した日数です。離職日を起算日として遡って1ヶ月の間、私の例でいえば2月16日から3月15日の間に出勤した日数が11日以上必要であり11日以上ある月を1ヶ月とカウントしこれが遡って2年間の間に12ヶ月あれば自己都合退職であれば失業手当の受給要件を満たすということです
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
例えば、3月15日に退職した場合3月15日を起算日として過去に遡って計算します。2月16日から3月15日の間に賃金支払の基礎になった日数が11日以上あれば1ヶ月とカウントされます。1月16日から2月15日・・・と遡って計算していきます。これが2年間の間に12ヶ月以上あれば受給資格ありとみなされます。リストラや倒産の場合は1年間に6ヶ月以上あれば受給資格ありとみなされます。
補足 違います。11日というのはわかり易くいえば出勤した日数です。離職日を起算日として遡って1ヶ月の間、私の例でいえば2月16日から3月15日の間に出勤した日数が11日以上必要であり11日以上ある月を1ヶ月とカウントしこれが遡って2年間の間に12ヶ月あれば自己都合退職であれば失業手当の受給要件を満たすということです
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