妊娠中のため、失業保険の受給期間を延長してもらっていました。もうすぐ一年になります。働ける環境が整ったので、再度手続きに行こうと思います。
もし手続きをしてすぐに就職が決まった場合、失業保険は全くもらえないのでしょうか?
手続きして、就職が決まれば給付の残日数に応じて再就職手当がもらえます。しかし、本来もらえる失業等給付の満額よりは減りますが…。

再就職手当も、再就職先が雇用保険に加入しており、申請する当人も雇用保険の資格取得の手続きをしてもらうなど、要件が決まっていますので、ハローワークで確認されるといいと思います。
前回、失業保険の事でお尋ねした者です。失業保険に詳しい方よろしくお願い致します。

今年の6/7~11月末で6ヶ月勤務(契約社員・二交替3ヶ月更新)として工場勤務をして
いる者なのですが11月中旬に突然、直属の上司に社員とのコミュニケーション不足を理由に「クビか異動になります」と言われその後進展ありましたのでご相談致します。

その後、直属の上司よりまだ上の上司に呼び出され「本来、〇〇さんの契約は11月末ですが今年の12月いっぱいをもちまして次期契約更新はしないという事になりました」と言われたのですが、この段階で会社都合の退職になるのでしょうか??

今まで私は、会社を辞めるなどと考えた事もありませんし、一度も自分から会社を辞めるとは言っていませんのでこの場合、失業手当てをいただく前の待機期間(3ヶ月)を待たずしてもらえますか??

それと、その上司から
「もしよかったら、二交替の契約はだめですけど常昼はどうですか?」
「常昼なら口添え出来ますけど‥」と提案されました。
万が一、この提案を私がお断りした場合「会社都合」を「自己都合」にすり替えられる事はないでしょうか?

今後退職前に、退職理由を確認する何か書類のような物がありますでしょうか??

何卒、アドバイスよろしくお願い致します。
〉この段階で会社都合の退職になるのでしょうか??
「期間満了」ですね。
11月末の契約期間満了時には更新がされ、新しい契約が「12月末まで・更新なし」という条件であるだけです。

質問者の考える「会社都合」が何を指すのかが不明ですが、更新なしと予告されている以上、特定受給資格者にも特定理由離職者にもなりません。
※受給資格を得るには、雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上必要になります。

なお、基本的には給付制限がつかない区分になります。
退職後の傷病手当の手続き方法について教えて下さい。
会社のパワハラから『不安神経症』になり、毎日、不眠や動悸、吐き気、頭痛等に苛まれ、会社を休んでから約2か月の後、退職しました。(会社在籍12年5か月)

1)6月12日~15日は有給消化
2)6月16日・17日は公休日につき特別対応なし
3)6月18日~20日を3日間の待機期間
4)6月21日~8月22日(←退職日。23日から資格喪失/夫の扶養家族として申請し、保険証<被扶養者>も発行済み)

3)&4)を踏まえた期間で、第一回目の傷病手当金の申請を勤務先の会社に提出しました。10月3日に保険組合より書状が届き、手当金の振込も確認できました。ただし症状は現在も改善されておらず、引き続き第二回目の傷病手当の申請をする予定です(8月23日~9月30日の期間で)。管轄のハローワークで失業保険の受給延長手続きは既に済ませてあります。私と同じような質問は多々あったかとは思いますが、不安で仕方ないので今後私がすべき手続きをわかりやすく教えて頂けると幸いです。


①『退職後に申請を行う場合は、在職中の健康保険証の記号と番号を記入する必要がある』という記述を見つけたのですが、現在、夫の扶養家族となっている私の場合でも、適用されるものでしょうか?

②退職前から傷病手当の申請をしていた経緯と、在職期間が1年以上ありますので、この場合は在職中の保険組合に直接申請できますでしょうか?できる場合、事前に在職していた会社と保険組合に対して何か連絡を入れておく等の手配はありますか?


宜しくお願い致します。
「傷病手当金」と「傷病手当」とは別の制度です。ご注意を。

1.それ自体、あなたが加入していた健康保険の保険者(※)のルールによることですから、保険者にご確認ください。
※質問文によれば「何々健康保険組合」のようですが。

でも、在職中(加入中)に受けていた傷病手当金を、脱退後も引き続き受けるのだから、加入当時の記号番号でないと意味がない、ということは、お分かりになると思うのですが?

※「前に加入していた誰々です」ということを示すわけだから。



2.退職後の期間に関する申請は、保険者に直接です(会社の証明をもらう必要がないから)。

健康保険組合だと、ひょっとすると「在職中の勤め先経由でないとダメ」というルールがあるかも知れませんが、まれでしょう。
ご心配なら保険者にお尋ねください。

※健康保険組合は全国に1400以上あります。すべてのルールを把握している人はいません。


なお、
・傷病手当金を受けている(受けることができる)以上、収入があるわけですから、「被扶養者」と「第3号被保険者」の条件を満たしません。
※日額が3611円以下なら、第3号被保険者の条件は満たします。被扶養者はご主人の健康保険の保険者のルールによります。

ご主人の勤め先経由で保険者に申し出、さかのぼって被扶養者資格の取り消しを受けた上で、国民健康保険の加入手続きを。

受診していたなら、医療費も返還です。


・6月12日~15日を「待期」(←「待機」ではない)にすることはできなかったんでしょうか?(初診日前?)



※これ、保険カテでやるべき質問では?
失業保険の手続きについて。

先月末に、会社を退職しました。
先日、ハローワークに失業手続きに伺い

①上司からのパワハラにより、体調不良になり退職したこと
②現在、心療内科に通院し
ていること
③通院先の先生からは、就職するまでは少し時間を置いた方がいいと言われたこと

以上を伝えたところ、今月末に傷病証明書と失業保険の受給期間延長申請を提出するよう案内されました。

前回、失業保険の手続きをしてから半年以上1年未満のため、そのような手続きが必要だそうです。

そこでふと疑問に思ったのですが、もし今月末から働けるようになった場合、ひとまず傷病証明書と延長申請を提出してから、日を改めて働けるようになった旨の診断書を提出するということ何でしょうか?

わかりずらい点がございましたら申し訳ありません。
>rhpa7123powerさん

回答冒頭で断ったつもりですが(笑)。
「どのくらいの時間を置いたほうがいいのか不明」であると。
「15日以上30日未満の期間で休養が必要」なのであれば「傷病手当」を申請すればよいのです。
だって、「求職の申込みをした後から」15日以上30日未満て、そんな短期間で要件を満たす求職者なんて実際どのくらいいると思いますか?
使えない制度は淘汰されるべきです、つまり、使えるように使うべきです。

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「少し時間を置いたほうがいい」の「少し」がどのくらいのものか不明ですが、一般的に労務不能が「15日以上30日未満」であれば受給期間延長手続きは不要で、失業給付と内容は同じである「傷病手当」受給対象となります。

労務不能が「30日以上」に及ぶ場合は「傷病証明書」を提出して受給期間延長手続きをします。

一度「傷病証明書」を提出して受給期間延長手続きを行った者が労務可能となり求職活動を始める際は、医師による「労務可能」を証明する診断書が必要です。

診断書を提出すれば受給期間延長解除となります。

miuimiui1334さん
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