失業保険の認定日について。
現在個別延長を受給しています。
前回の認定日が1月22日でした。
2月1日からの仕事も決まったしハローワーク行くのも遠くてめんどくさいから次の認定日行き
たくありません。
別に23~31日までの基本手当いらないんで。
行かなかったら罰金とか催促の電話かかって来たりしますか?
現在個別延長を受給しています。
前回の認定日が1月22日でした。
2月1日からの仕事も決まったしハローワーク行くのも遠くてめんどくさいから次の認定日行き
たくありません。
別に23~31日までの基本手当いらないんで。
行かなかったら罰金とか催促の電話かかって来たりしますか?
原則的には1月31日(仕事に行く前日)に行かなければなりません。
催促の電話はかかってきませんが、罰則はあると思います。認定日に行かなければ基本手当は振り込まれませんが。
催促の電話はかかってきませんが、罰則はあると思います。認定日に行かなければ基本手当は振り込まれませんが。
住民税と旦那の扶養
いい歳なのですが、分からない事が分からない状態で質問させてください....
この10月で会社を退職し、結婚して県外へ転居しました。
ただいま無職。
失業給付を受けております。
先日第4期分として11月?来年5月分の住民税納付通知書が届きました。
前年度の所得に応じて今年1月に住民票があった市町村へ住民税を支払わないといけない事までは何となくですが把握しています。
ここで質問なのですが、今年の10月までは収入がありましたので来年もやはり前の市町村へ住民税を支払わなくてはいけないのでしょうか。
前の住所地の税務課へ問い合わせた所、うんともいいえとも言わず、源泉徴収票が貰えない様であれば翌年行われる確定申告を受けてくださいと言われました。
住民税の確定申告をするのでしょうか。
今年会社に支払った所得税や個人でかけている生命保険なんかの控除が受けられるのでしょうか。
そしてただ今旦那の扶養家族に入っており、失業給付も受けております。
旦那の会社の方が言うには失業保険を月額3611円以上貰っていると扶養から外れないといけない。
その場合、社会保険も外れ、保険証も社保→国保へ切り替えないといけないと言われたそうです。
また別の事務をやっていた知人が言うには、社会保険の扶養は180万円まで大丈夫なので、税の扶養だけ外れなさい。
と言います。
ネットで調べると180万円まで扶養範囲でまかなえるのは60歳以上の人と障害者手帳を持っている人と書いてあり増す。
その知人は障害者の育成施設で事務をしていましたので、その基準で答えてくれたのかもしれません。
私の場合は失業給付が3611円以上あるので旦那の扶養を全て外れないといけないのでしょうか。
その場合、社会保険→国民健康保険へ切り替える手続きを市役所で行わなければいけないのでしょうか。
大変長文で申し訳ありません。
自分があまりにも世の中の事に疎いと退職後痛感しています。
どなたかわかりやすーく解説して頂けるとありがたいです。
どうかお願いします。
いい歳なのですが、分からない事が分からない状態で質問させてください....
この10月で会社を退職し、結婚して県外へ転居しました。
ただいま無職。
失業給付を受けております。
先日第4期分として11月?来年5月分の住民税納付通知書が届きました。
前年度の所得に応じて今年1月に住民票があった市町村へ住民税を支払わないといけない事までは何となくですが把握しています。
ここで質問なのですが、今年の10月までは収入がありましたので来年もやはり前の市町村へ住民税を支払わなくてはいけないのでしょうか。
前の住所地の税務課へ問い合わせた所、うんともいいえとも言わず、源泉徴収票が貰えない様であれば翌年行われる確定申告を受けてくださいと言われました。
住民税の確定申告をするのでしょうか。
今年会社に支払った所得税や個人でかけている生命保険なんかの控除が受けられるのでしょうか。
そしてただ今旦那の扶養家族に入っており、失業給付も受けております。
旦那の会社の方が言うには失業保険を月額3611円以上貰っていると扶養から外れないといけない。
その場合、社会保険も外れ、保険証も社保→国保へ切り替えないといけないと言われたそうです。
また別の事務をやっていた知人が言うには、社会保険の扶養は180万円まで大丈夫なので、税の扶養だけ外れなさい。
と言います。
ネットで調べると180万円まで扶養範囲でまかなえるのは60歳以上の人と障害者手帳を持っている人と書いてあり増す。
その知人は障害者の育成施設で事務をしていましたので、その基準で答えてくれたのかもしれません。
私の場合は失業給付が3611円以上あるので旦那の扶養を全て外れないといけないのでしょうか。
その場合、社会保険→国民健康保険へ切り替える手続きを市役所で行わなければいけないのでしょうか。
大変長文で申し訳ありません。
自分があまりにも世の中の事に疎いと退職後痛感しています。
どなたかわかりやすーく解説して頂けるとありがたいです。
どうかお願いします。
まず、税の扶養と保険の扶養は全く別物です。税の扶養は前年の所得が38万以下でないと控除をうけられませんが、保険の扶養は前年の所得があっても離職証明などで退職した証明があればその時点から扶養にはいることができます。
送られてきた住民税の納付書は前年のH23年1年間のあなたの収入に対してかかっている税金です。退職までは毎月、給与から天引きされていたのではないでしょうか。それが退職したため給料天引きできない旨が会社から市役所へ通知され残りの分の納付書が送付されてきたということです。H25年の6月ころには退職までの給与に対して税金が計算され住民税の納付書が送られてきます。もし結婚などで住所が変わっていればその年の1月1日に住民票のある市町村から納付書がおくられてきます。失業保険給付開始となれば受給額によって保険の扶養も外れなければならないようですので、その間は国保、国民年金加入となります。が、失業給付金は税法上は非課税ですので所得にはなりません。失業保険の日給がわかって3611円以下ならそのまま保険の扶養でいれるので、夫の会社へその旨連絡し、保険の扶養はそのままとなります。あなたの所得は10月の退職までにいただいた給与が年間の所得となります。今年の夫の年末調整では税の扶養配偶者にはなれない可能性の方が高いのでお友達の言われるように税の扶養は外れなけらばいけません。配偶者控除は配偶者の所得が38万以下。配偶者のみ72万まで段階的に配偶者特別控除が受けられます。また、退職した会社から源泉徴収票をうけとったら、年末調整できないので、生命保険料控除などがありましたらあなたご自身の確定申告をされてください。
送られてきた住民税の納付書は前年のH23年1年間のあなたの収入に対してかかっている税金です。退職までは毎月、給与から天引きされていたのではないでしょうか。それが退職したため給料天引きできない旨が会社から市役所へ通知され残りの分の納付書が送付されてきたということです。H25年の6月ころには退職までの給与に対して税金が計算され住民税の納付書が送られてきます。もし結婚などで住所が変わっていればその年の1月1日に住民票のある市町村から納付書がおくられてきます。失業保険給付開始となれば受給額によって保険の扶養も外れなければならないようですので、その間は国保、国民年金加入となります。が、失業給付金は税法上は非課税ですので所得にはなりません。失業保険の日給がわかって3611円以下ならそのまま保険の扶養でいれるので、夫の会社へその旨連絡し、保険の扶養はそのままとなります。あなたの所得は10月の退職までにいただいた給与が年間の所得となります。今年の夫の年末調整では税の扶養配偶者にはなれない可能性の方が高いのでお友達の言われるように税の扶養は外れなけらばいけません。配偶者控除は配偶者の所得が38万以下。配偶者のみ72万まで段階的に配偶者特別控除が受けられます。また、退職した会社から源泉徴収票をうけとったら、年末調整できないので、生命保険料控除などがありましたらあなたご自身の確定申告をされてください。
質問お願いします。今、失業保険をもらっており今日が認定日で残り日数13日なのですが2月10日から訓練校に通い始めます。来月は失業保険いくらはいるのでしょうか?
いま28日分で15万くらいです…
今月から訓練校に通う為出費が増えるのですが…やはり来月貰える額は減るのでしょうか?大変心配なのでよろしくお願いします。
いま28日分で15万くらいです…
今月から訓練校に通う為出費が増えるのですが…やはり来月貰える額は減るのでしょうか?大変心配なのでよろしくお願いします。
ハローワークの職員に聞いた訳では無いので、正解かどうかはちょっと判りませんが・・・
ハローワークに置いてある訓練校のパンフレットを見る限りだと、訓練校に通って貰える金額、独身の方だと10万円みたいですね。妻帯者は12万円で。。。12万円位で、訓練校に通う交通費も払って・・・とかだとちょっと非現実的に思ってしまいますよね。
訓練校に通ってる以上、給付金を貰っているので原則アルバイトとかも出来ないでしょうし。。。
ハローワークに置いてある訓練校のパンフレットを見る限りだと、訓練校に通って貰える金額、独身の方だと10万円みたいですね。妻帯者は12万円で。。。12万円位で、訓練校に通う交通費も払って・・・とかだとちょっと非現実的に思ってしまいますよね。
訓練校に通ってる以上、給付金を貰っているので原則アルバイトとかも出来ないでしょうし。。。
失業保険の給付日について
ハローワークに7月7日に求人の申請を出して
その1週間後の7月14日に失業保険の申請手続きをする予定なのですが
この場合、最初の給付日は10月14日になりますか?
(一般的なケースでけっこうです)
それとも20日や末日など、指定された日時にちがありますか?
ご存知のかた教えてください。
よろしくお願い致します。
ハローワークに7月7日に求人の申請を出して
その1週間後の7月14日に失業保険の申請手続きをする予定なのですが
この場合、最初の給付日は10月14日になりますか?
(一般的なケースでけっこうです)
それとも20日や末日など、指定された日時にちがありますか?
ご存知のかた教えてください。
よろしくお願い致します。
日にちは多少前後しますがご了承下さい。
一般的な流れですと、自己都合退職の場合、失業保険の手続き後、7日の待期期間+3ヶ月の受給制限期間があります。
受給制限期間満了後、受給開始となるのですが、失業等給付は「失業の状態」にあった日に対して支給されます。
つまり、受給制限期間満了してからさらに28日(日数は前後します)後に訪れる認定日で初めて支給されます。
給付金は、後払いと思ってもらえればいいです。
ですので、実際手元に振込まれるのは、4ヶ月後位になります。
一般的な流れですと、自己都合退職の場合、失業保険の手続き後、7日の待期期間+3ヶ月の受給制限期間があります。
受給制限期間満了後、受給開始となるのですが、失業等給付は「失業の状態」にあった日に対して支給されます。
つまり、受給制限期間満了してからさらに28日(日数は前後します)後に訪れる認定日で初めて支給されます。
給付金は、後払いと思ってもらえればいいです。
ですので、実際手元に振込まれるのは、4ヶ月後位になります。
失業保険について。
妊娠為、今年の3月いっぱいで正社員をやめ、それから3ヶ月同じ会社でパートとして6月まで働いていました。
私の確認も甘かったのですが給料明細を見たらパートで働いてた3ヶ月は雇用保険を払っていませんでした…
そして今さら失業保険に入りたいと思うのですが今から手続きしても入れるのでしょうか…
退職日が3月31日になっちゃうから正社員をやめてから1ヶ月以内に申請しなきゃいけなかったんでしょうか。
かなりの無知ですいません…
妊娠為、今年の3月いっぱいで正社員をやめ、それから3ヶ月同じ会社でパートとして6月まで働いていました。
私の確認も甘かったのですが給料明細を見たらパートで働いてた3ヶ月は雇用保険を払っていませんでした…
そして今さら失業保険に入りたいと思うのですが今から手続きしても入れるのでしょうか…
退職日が3月31日になっちゃうから正社員をやめてから1ヶ月以内に申請しなきゃいけなかったんでしょうか。
かなりの無知ですいません…
パートで勤務していた3ヶ月は、1週間の所定労働時間は何時間でしたか?
例えば、1日5時間で週5日勤務なら、1週間の所定労働時間は25時間なるといった具合なのですが。(残業等の時間は含みません)
もし、あなたの1週間の所定労働時間が20時間以上(ちょうど20時間も含む)あったのであれば、そもそも3月の離職が違っていた可能性がありますし、4月から6月までの雇用保険もかける必要がありました。
この場合、もちろん、遡って雇用保険をかけることは可能です。
ただ、4月~6月の1週間の所定労働時間が20時間なかった場合は、残念ですが雇用保険をかけることはできません。
やはり3月31日離職のままとなるでしょう。
ご質問の件は、受給期間延長の申請についてだったのでしょうか?
それであれば、今からでも延長手続きは可能です。
3月末退職であったとしても大丈夫です。
ただし、その場合、本来の申請期限は過ぎていますから、受給期間(退職した翌日から1年)を全て延長できるわけではありません。
残りの期間を延長できることになります。
また、給付制限はかかります。免除にはなりません。
しかしそれでも今から延長しておけば、働けるようになって失業保険手続きをした際に給付制限がかかったとしてもその後の受給は可能となるでしょうから、しないよりは全然マシと言えるでしょう。
ですが、そもそも4月~6月までが雇用保険をかける必要があったかどうかを先にはっきりさせる必要があります。
もし6月まで雇用保険をかけられたのであれば、延長申請期間はこれから(6月末まで勤務していたのであれば7月31日から1ヶ月間)となります。
従って、まずは会社に確認することが必要となるでしょう。
1週間の所定労働時間が20時間ありそうであれば会社に回答を求めてみてください。
はっきりしない場合は、安定所に相談という手もあります。
給料明細は取ってありますか?4月~6月の給料明細をできるだけ持っていくようにしてください。
1週間の所定労働時間が20時間以上あると確認できる契約書などもあるとよいのですが・・
ただ、この場合当然安定所は会社に連絡を取り本人が相談しに来たことを伝えるでしょうから(そうしなければあなたに雇用保険をかけたりすることもできませんから、会社に連絡なしでは安定所の方も動けません)あなたの会社での立場や居心地なども考える必要があります。その辺は注意が必要でしょう。
そういうことを考えれば、できるだけ会社内でうまく話がまとまればとは思います。
無知は仕方ありません。恥じることもありません。
こういうことは通常、経験しなければ考えもしないでしょうし、分かりませんよね。
できれば、ここで質問されたことだけを鵜呑みにせず(必ずしも回答全てが正答であるとは限らないので)きちんとしたところ(安定所など)に相談するなり確認されることをおすすめします。
ご参考になさってください。
例えば、1日5時間で週5日勤務なら、1週間の所定労働時間は25時間なるといった具合なのですが。(残業等の時間は含みません)
もし、あなたの1週間の所定労働時間が20時間以上(ちょうど20時間も含む)あったのであれば、そもそも3月の離職が違っていた可能性がありますし、4月から6月までの雇用保険もかける必要がありました。
この場合、もちろん、遡って雇用保険をかけることは可能です。
ただ、4月~6月の1週間の所定労働時間が20時間なかった場合は、残念ですが雇用保険をかけることはできません。
やはり3月31日離職のままとなるでしょう。
ご質問の件は、受給期間延長の申請についてだったのでしょうか?
それであれば、今からでも延長手続きは可能です。
3月末退職であったとしても大丈夫です。
ただし、その場合、本来の申請期限は過ぎていますから、受給期間(退職した翌日から1年)を全て延長できるわけではありません。
残りの期間を延長できることになります。
また、給付制限はかかります。免除にはなりません。
しかしそれでも今から延長しておけば、働けるようになって失業保険手続きをした際に給付制限がかかったとしてもその後の受給は可能となるでしょうから、しないよりは全然マシと言えるでしょう。
ですが、そもそも4月~6月までが雇用保険をかける必要があったかどうかを先にはっきりさせる必要があります。
もし6月まで雇用保険をかけられたのであれば、延長申請期間はこれから(6月末まで勤務していたのであれば7月31日から1ヶ月間)となります。
従って、まずは会社に確認することが必要となるでしょう。
1週間の所定労働時間が20時間ありそうであれば会社に回答を求めてみてください。
はっきりしない場合は、安定所に相談という手もあります。
給料明細は取ってありますか?4月~6月の給料明細をできるだけ持っていくようにしてください。
1週間の所定労働時間が20時間以上あると確認できる契約書などもあるとよいのですが・・
ただ、この場合当然安定所は会社に連絡を取り本人が相談しに来たことを伝えるでしょうから(そうしなければあなたに雇用保険をかけたりすることもできませんから、会社に連絡なしでは安定所の方も動けません)あなたの会社での立場や居心地なども考える必要があります。その辺は注意が必要でしょう。
そういうことを考えれば、できるだけ会社内でうまく話がまとまればとは思います。
無知は仕方ありません。恥じることもありません。
こういうことは通常、経験しなければ考えもしないでしょうし、分かりませんよね。
できれば、ここで質問されたことだけを鵜呑みにせず(必ずしも回答全てが正答であるとは限らないので)きちんとしたところ(安定所など)に相談するなり確認されることをおすすめします。
ご参考になさってください。
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