失業保険について質問させてください。派遣会社で3年半ほど働いてました。ヘルニアが悪化した為、退職しました。最初の仕事内容から一年間は良かったのですが二年目くらいから重たい物を持った
り立ち仕事だったり。入る時に重たい物や立ち仕事は無理と伝え重たい物はないし座り仕事と言われ入社しました。それを証明する契約書もないし言葉約束だったので、会社都合にしてもらえず自己都合退職したのですが、後から傷病手当金の事や会社都合になる為にする事を知りました(--;)今はヘルニアが悪化で歩行困難で1月の二週目くらいから寝たきりです。会社から離職票は届きました。ちなみに会社側の覧に自己都合退職。私の覧は空白です。12月から1月の頭はまだ普通に生活していた為、離職票が届き次第、ハローワークへ行き医者の診断書を書いてもらうなりして、すぐ働けるが今の職場は無理と言う感じで特定受給にしてもらおうと思っていたんですが、こんな動けない状態じゃハローワークすら行けません。仮に行ったとして、特定受給でも90日ですし、なんとか3ヶ月まって給付されても90日。どうしたらもう少し長くもらえますか?まさか動けなくなるとは思わなく、無理して仕事をしていたのを後悔します。長くもらうのは無理なのでしょうか?失業保険をもらっても金額がかなり少ない為、ヘルニアがよくなり次第働きたいのですが。今の動けない状態で特定受給ではなくてもいいので3ヶ月まってからの給付はもらえますか? できれば少しでも長くもらえると安心してヘルニアの治療ができます。知識がない為、どうしたらいいのかわからりません。色々調べてみたのですが公共職業訓練は確率的に無理ですし、まず毎日の通勤はできないので。傷病手当はやめる最後の日に書類だけ書きに行くと言いましたが、出勤扱いにされタイムカードを派遣担当者が出勤退勤をおしてます。いま思えば傷病手当の資格があったのに、先に知っていれば最後の日は書類だけ書きにいっていたのに(..)悔やんでも仕方ないですね。知識不足でした。とにかく今は動けない状態。仮に動けてハローワークへいっても90日。もう少し長くもらえるとありがたいです。何か方法がありましたら宜しくお願いします。長くてすみません。
特定受給資格者ではなく、特定理由離職者ではないですか?
特定受給資格者は会社都合等であったと思います。特定理由離職者であっても待機期間が軽減されすぐに受給出来ると思います。
ただ、それにはそこの職場では働く事が無理だけど、違う職場だったらすぐにでも働く事が出来ると言うことじゃないといけません。今のあなたの状態だとすぐに働ける状態ではないのでしょうか?
病気などですぐには働けない状態である人は通常受給期間が1年ですが、その期間を延長する事が出来ます。申請が必要で代理でも良かったはずです。
仕事が出来る状態になってから受給してもらいます。貰える日数は90日で変わりません。その日数分を一年以内にもらい切るか、病気で就活が出来なかったのでその一年を延ばす事しか出来ません。
失業保険は退職から再就職の間のブランクを補填してくれる保険であり、病気療養期間についての保険ではありません。
あなたの今の状態では会社都合、自己都合関わらず、受給資格はないことになります。
病気が治る見通しが経たないのであれば早くに受給期間延長の手続きをして下さい。それをしないと退職日より1年間で受給資格がなくなってしまい、所定日数90日が残っていても受給出来なくなります。
病気による補填は社会保険からあると思います。退職してしまっているのでしょうが、そういった方への期間があるかも知れません。社保の方に相談されてはいかがでしょうか?

社会保険には入っていたんですよね?
解雇の場合の失業保険について。
4月8日に入社して、解雇の場合、一年間で6ヶ月働いていないと対象にならないとのことですが、10月8日付で解雇だったら大丈夫なのでしょうか?9日ですか?

の前は半年無職でしたので、今の職場を6ヶ月は勤めて雇用保険をはらってないないといけないとおもうのですが。
よろしくお願いします
被保険者期間の1ヶ月とは、賃金支払い基礎日数が、『11日』以上ある月を言いますので、4月~9月までが該当すれば受給要件を満たす事になります。

但し、解雇されたとありますが、会社都合による解雇であれば構いませんが、自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇の場合は該当しませんのでご注意を…
私は、私立幼稚園で10年間勤めましたが3月31日に退職を決めました。ですが、産休の先生が2人もいる為、新人に引き継ぎがすむまで失業保険の需給しながら就業にならない範囲内(週20時間以内)
でお手伝いする事になりました。

調べてみると離職と認定されてから、7日は待機期間となり絶対働いてはいけないとあり、この場合は4月1~7日になると思うのですが、園長の都合で離職届がまだできておらず、4月20日になると言われました。

4月9日から働きに来てほしいと頼まれているのですが、離職届は後から提出しても4月1日~の待機期間という事で大丈夫なのでしょうか?!

もし、離職届を提出した時点からの待機期間となると退職扱いが遅れ、失業保険の金額にも影響しますし、就業と見なされてしまうという事になるのでしょうか?

離職届を提出するまでは、何も動けないという事でしょうか?

すみません、宜しくお願い致します。
離職票の雇い主からの手続きは、退職日の翌日以降でなければ出来ません。

具体的な流れは、離職日の翌日から10日以内にHWに雇い主が手続きし、その後、雇い主に戻され、雇い主から離職者にといった流れになります。

離職票は、最低でも6ヶ月以上の被保険者期間・給与の支払い実績が必要となるため、給与の締め日、HWの混雑状況にもより、手元に届くまでに14日~20日かかるのが一般的です。

待期(機×)期間は、手元に離職票が届き、初めてHWで手続きした日(受給資格決定日)から7日間となります。

雇用保険を脱退しているという前提ですが(通常、退職=脱退となります)、受給資格決定日前の就労は、基本手当日額に影響は一切及びません。

また、週20時間未満の就労であれば就職ともみなされません。

ですので、離職票が手元に届き、同日にHWで手続きするのであれば、20日~26日までが待期期間となります。

ちなみに、受給資格決定日から10日前後に「雇用保険説明会」があり、出席は必須で、おまけに時間指定です。

余談ですが、離職理由が「自己都合」だった場合、待期期間満了後さらに支給を受けられない「3ヶ月の給付制限期間」というのがあります。

おまけに、失業等給付は事後処理(失業認定期間経過後の「失業の状態」にあった日に対して支給されます)ですので、手元に給付金が入るのは、手続きから数えると、会社都合の場合1ヵ月後、自己都合の場合4ヶ月後、となります。

<補足について>

受給資格の有効期限(受給期間)は、離職日の翌日から一年ですので、30日に手続きでも問題はありません。

この受給期間内に所定給付日数分を受給出来ればいいだけですので、極端な例ですと数ヶ月先に手続きでも大丈夫です。
(ただし、待期期間+給付制限期間+所定給付日数が受給期間内におさまらなければ、受給期間満了日とともに受給資格は失効します。)
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